売上UPに建設業許可は必須!取得要件と要件不足の時の対処など
公開日:
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最終更新日:2014/09/10
建設業
おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。
今回は当事務所の主な業務である、建設業許可についてのお話しです。
最近の建設業界では人手不足と言われる程、需要もあり業界全体が盛況なようで嬉しい限りです。
ですが、その反面で建設業許可を取得していなかったために、好機を逃してしまう事業者様もいるようです。
大手企業では、コンプライアンスの観点から取引先には建設業許可取得を求めるのが当たり前となってきています。今後もその傾向はますます高まることは間違いありません。
先日もある社長様から建設業許可に関するお問い合わせをいただきました。
得意先からの依頼に対応するためには、特定建設業許可の取得が必要となる案件でしたが、今回は許可取得の要件を満たす技術者が社内にいないために断念するしかありませんでした。
しかしながら、一般建設業許可の要件であれば証明できそうだったので、まずは一般建設業の許可取得をおすすめしました。
これにより、特定建設業の資格要件を満たす工事実績を受注出来る状態になるので、今後の事業活動において有益といえるでしょう。
個々の事情は抜きにして、一般的な建設業許可の取得についてご案内したいと思います。
建設業許可の取得をご検討されている方は、参考になさってください。
建設業許可について
軽微な工事のみを請け負う場合を除き、建設業を営む場合には「一般建設業」の許可を受けなければなりません。
多くは、一般建設業許可の取得で事足りますが、次のような場合には「特定建設業」の許可が必要となりますので、覚えておきましょう。
特定建設業許可が必要になる場合
発注者から直接工事を請け負い、かつ3000万円(建築一式工事の場合は4500万円)以上を下請契約をして工事を施行するものは特定建設業許可が必要です。
つまりは、下請発注額によって、元請業者に対してのみ許可の有無を求めるものになります。
建設業許可を取得できる要件について
大ざっばに言いますと、工事の責任が取れるだけの財力があり、技術者による適正な工事ができるとお役所が判断した事業者に対して許可が与えられます。
判断材料としては、財産的要件と人的要件が設けられています。主なものは以下のとおりです。
- 経営業務の管理責任者が常勤でいること。
- 専任技術者を営業所ごとに常勤で置いていること。
- 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用を有していること。
- 欠格要件に該当しないこと。
詳細は省きますが、許可を受けるためには上記のような要件をクリアしなければなりません。
万が一要件がクリアできない場合について
財産的要件については比較的クリアされる方が多いのですが、
- 経営業務管理責任者
- 専任技術者
に関して苦労される方を多く見受けます。
大部分の方が過去の工事受注並びに施工実績を証明して上記の要件をクリアするのですが、証明する年数や件数がパターン別に違うので大変です。
また、申請窓口の担当者に聞いてもマニュアル通りの返答だけで分かりにくい上、担当者が仕事の実情を知らない場合などは本当に苦労します。
そんな苦労の多い、一見すると要件が揃わないと思われるケースであっても、当事務所では申請窓口と事前交渉を重ねて代替えの証明方法を探ったりもしております。
その甲斐もあって、許可取得まで辿り着けることもたくさんありますので、もしもお困りの方がいらしたら一度ご連絡ください。
愛知県内であれば無料で訪問も致しますので、お気軽にご連絡ください。
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