離婚と言えば公正証書!?もう一度作る意味を考えてみましょう!
公開日:
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最終更新日:2014/09/10
離婚
おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。
今回は、離婚時の「公正証書」作成について考えてみたいと思います。
つい先日ですが、お電話でご相談がありましたので、その際にご説明した内容を振り返ってお話ししたいと思います。
ご相談内容について
奥様からのお電話でしたが、離婚の意思を固めておられるようでした。
そして、離婚を成立させるに当たり、ご主人からは慰謝料等の金銭の請求をしたいといった趣旨でした。
更には、離婚協議書を作成して公正証書にしたいという希望も既に決まっておられました。
当方には依頼を前提で費用の問い合わせだったのですが、まずは、公正証書にまでするメリットがあるのかを見定めていただくようにお話しをしました。
以下がその概要です。
離婚協議書を公正証書にするメリット
公正証書にする目的は、双方で取り決めした内容を公に証明することができるということが第一の目的です。
そして、万が一その取り決めを相手が守らない場合でも、裁判を起こさずして執行力を持たせることができるのが最大のメリットと言えます。
通常は、裁判で争った上で債務名義(勝訴判決)を勝ち取らないと、相手の給与や預金などを差し押さえることはできません。
つまり、公正証書があれば、わざわざ裁判を起こす必要がありませんので、一つ手続きを省略できるという訳です。
公正証書にする費用や手間について
当然ながら、公正証書にするにも費用はかかります。
公正証書作成の手数料(費用)等は、政府が決めた公証人手数料令により、法律行為の目的価格に従って、次のように定められています。
離婚の場合は、慰謝料や養育費の支払い額を取り決めて記載されます。
原則として10年分の養育費、慰謝料、財産分与の合計金額が「離婚給付公正証書」の作成基準とされています。
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
別途、用紙代等の雑費がかかりるなど、場合によって少しかわるので、実際の費用はお願いする公証役場の窓口で確認する必要があります。
また、当事者が公証役場に出向く必要がありますが、行政書士などの代理人を立てる場合には、その日当も必要になります。
相談者へのアドバイスとして
先述したように、公正証書にすることのメリットは確かに大きいです。
しかし、そもそも相手が約束を果たせなくなる原因としては、生活に困窮して支払い能力が無くなってしまう場合が考えられます。
そうなった場合に、いくら公正証書があるからと言っても、差し押さえる財産が相手に存在しなければなんの意味もありません。
無い袖は振れないのです。
公正証書にするまでもなく、離婚協議書を作成するだけなら費用もおさえられ、手間も少なく済みます。
また、行政書士などの法律家が間に入って離婚協議書を作成するだけでも、相手には心理的なプレッシャーを与えられるため支払われるケースも多くあります。
そのようにご説明をして、もう一度、公正証書を作成されるのかご判断されることをおすすめしました。
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