知っておきたい、死亡診断書・死亡届の取り扱いについて

公開日: : 最終更新日:2014/09/10 手続き

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おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。

いきなり、「死亡診断書・死亡届」のタイトルから始まると重たい気分になるかもしれません。

しかし、万が一に近親者に不幸があった際でもあわてないために、事前にしっておきたい知識です。

今回は、手続き的な解説になりますが、注意点もあげておりますので、お役立ていただければと思います。

死亡届の作成について

昨今では、病院で最後を迎える方が大半だと思われます。

そして、臨終の後には医師の方から死亡原因などが記された、「死亡診断書(死体検案書)」が渡されるのが一般的です。

通常は、その用紙の左半分が「死亡届」の欄になっており、「死亡診断書」に書かれている内容を基に、死亡時間などを転記していくことになります。

なお、右半分の「死亡診断書」は、医師にしか記入が認められていないので、勝手に加筆や修正を加えないようにしてください。

死亡届の提出期限は?

法律で定められているのは、「死亡の届出は、届出義務者が死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3箇月以内)に、これをしなければならない」とあります。

「死亡した日」ではなく、「死亡の事実を知った日」であることに注目です。

届出義務者とは?

こちらも法律で決められています。

1.同居の親族
2.その他の同居人
3.家主、地主又は家屋もしくは土地の管理人
4.同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人という順番です。

ちなみに、これらは死亡届に署名・押印する人を指しています。

よって、提出窓口に持参するのは、葬儀社などの代理人でも構いません。

死亡届を提出する窓口と、その後の流れについて

提出場所は、次のいずれかになります。

・亡くなった場所の市区町村役場
・亡くなった方の本籍地の市区町村役場
・届出人の住所地の市区町村役場
・届出人の所在地の市区町村役場

受付時間内に死亡届を提出すると、引き換えに「火葬許可証」をもらうことができます。

これにより、ご遺体を火葬することができるのです。

また、火葬場においてこの「火葬許可証」に押印してもらうことにより、「埋葬許可証」にかわります。

これで、無事にお墓にも埋葬することができるわけです。

役所に提出する前に

死亡診断書は、生命保険の保険金の請求の際に提出を求められます。

他にも住宅ローンの支払いを、団体信用保険により完済する場合にも提出が必要になります。

ですから、役所に死亡診断書を提出する前にはコピーをとっておくことを、忘れないようにしましょう。

医師に再発行してもらうにも、数千円かかりますので、そのようにしておくと手間と費用が省けるのでおすすめです。

なお、保険会社によっては原本が必要になることもありますので、保険会社への確認は必要です。

以上、参考になさってください。

 

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