年金を受給していた方が亡くなった場合に遺族がする手続きとは
公開日:
:
最終更新日:2014/09/10
手続き
「年金の保険料」とかけて「私の体重」ととく
そのこころは。。。
「これ以上、重くなりませんように!」
おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。
今回は、既に保険料の支払いは終わって、年金を受給している方のお話です。
その受給していた方が亡くなった場合には、遺族はどのような手続きが必要になるのかをご説明したいと思います。
支給を止める
受給者が亡くなった後にも、そのまま年金を受け取っていると不正受給になってしまうので、「年金受給権者死亡届」を提出してください。
-窓口-
社会保険事務所または年金相談センター
-期日-
国民年金のみなら 死亡から14日以内
厚生年金の場合は 死亡から10日以内
-持参物-
年金証書、死亡診断書(または死亡の事実がわかる戸籍抄本)
いつまで受け取れるか
年金は偶数月の15日に前の2ヶ月分を後払いで受け取ります。
ですから、仮に3月に亡くなられた場合には、翌月の4月15日が最後の受給日となり、その分までは遺族の方が受け取る権利があるのです。
未支給分を受け取るには
前述したとおり、亡くなられてからも支払われる年金がある場合は、遺族はそれを請求して受け取ることができます。
ただし、受け取ることができるのは、「故人と生計を同じくしていた遺族」でなければなりません。
未支給分を受け取る場合には、前述した支給を止める際に持参したもの以外にも、次の書類が必要になりますのでご注意ください。
・戸籍謄本(故人と請求する人の身分関係がわかるもの)
・住民票(一緒に暮らしていた、生計を同じくしていたとわかるもの コピー不可)
・受け取りを希望する金融機関の通帳など
妻が受け取れる遺族年金について
遺族年金とは、年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた遺族が受けとれるものです。
状況によって様々な種類があります。
詳細は、また別の機会にでもご案内しようと思いますので、ここでは簡単にご紹介します。
-自営業(国民年金)の夫が亡くなったとき-
●子のいる妻 → 遺族基礎年金
●子のいない妻 → 寡婦年金 または 死亡一時金
-サラリーマン(厚生年金)の夫が亡くなったとき-
●子のいる妻 → 遺族基礎年金 + 遺族厚生年金
●子のいない妻(40歳未満) → 遺族厚生年金
●子のいない妻(40歳~65歳) → 遺族厚生年金 + 中高齢加算
以上のような種類にわかれます。
※子の年齢、年金加入期間や結婚生活の期間、生計を同じくする子どもがいないなどの要件があります。
いずれにしても、通常の年金と同じく自動的に支払いが始まるわけではないので、こちらも手続きを忘れずに行いましょう。
以上、参考になさってください。
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