示談書の書き方を伝授!トラブル防止の秘訣とは?
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示談書
おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。
「示談書」のタイトルから始まりましたが、ご存じですよね!?
示談書とは、ある争い事があった際に、お互いが譲歩して問題を解決する際に取り交わす書類のことです。
交通事故の加害者と被害者などが取り交わすことでよく知られていると思います。
この示談書ですが、一度取り決めた内容がもし守られなかったらどうなるでしょうか?
あなたが、被害者の立場であったとすれば、賠償金の支払いが滞ったりしたら困りますよね!?
という訳で、今回は示談書の意味から約束を破られた場合の対処方までいろいろとお伝えしたいと思います。
示談書とは
法律でいうところの形式では「和解契約書」となります。
冒頭でも述べましたが、ある紛争が生じた場合に当事者がお互いに条件を譲り合い、歩み寄って紛争を解決しようとするものです。
名称が違う、覚書、約定書、契約書であっても同じ性質を持ちます。
示談書作成上の必要事項
ただ作成しただけでは意味がありません。
大切なのは、何をどのように定めたのか。
また、事実関係も特定することが、後々になって争うことを防ぐ布石にもなってきます。
事実関係
交通事故であれば、
「事故の日時(○年○月○日午後○時○分)、場所(○県○市○交差点)、車のナンバー、運転者氏名」などです。
確認条項
当事者双方で確認しあった内容の条項を記します。
例えば、
「甲は乙に対し、以下の事故による損害金(示談金)として、金500万円を支払う義務があることを確認する。」などです。
給付条項
金銭の支払いや、特定の物の引き渡しなどを履行義務者に約束通りに履行させるため、支払時期や支払方法、支払場所を定めておきます。
例えば、
「甲は乙に対して上記500万円を○○年○月○日限り、乙方に持参ないし送金して支払うものとする。」などです。
形成条項
示談交渉をすすめていく上で、新しく権利関係を取り決めたり、または変更や消滅させたりする場合には明らかにしておきます。
例えば、
「甲は乙に対して○○年○月○日付け弁済期限の金銭消費貸借契約の期限を○○年○月○日まで猶予するものとする。」などです。
違約条項
約束通りに義務を果たさない(履行してもらえない)場合に備えて定めておきます。
例えば、
「甲がその弁済期に、その支払いを怠った場合は、甲は乙に対して、弁済期の翌日から支払済みに至るまで、年○%の割合による遅延利息を支払うものとする。」
損賠賠償の支払いが分割であれば、
「支払いを1回でも怠った場合は直ちに全額を支払、違約金○○円を支払う。」などです。
その他必須事項
示談の締結により、当事者間において債権債務がないことを入れます。
「本示談書に記載された事項以外には甲乙間に一切の債権債務がないことを確認する。」などです。
交通事故の場合は、後遺症に関する扱いの文言を入れます。
「本件事故による負傷が原因で将来乙に後遺症が生じたときは、甲は乙に生じた一切の損害を賠償するものとする。」などです。
約束が守られない場合
相手が義務を果たさない(履行してもらえない)場合は、最終的には裁判で決着をつけることになります。
その場合には、示談書の内容が有効な物だと認められれば、勝訴することができるでしょう。
ただ、それには弁護士費用や時間などが掛かることは覚悟しなければなりません。
ワンポイントアドバイス
あなたが被害者であれば、示談書を作成しておけば相手に損害金などの支払いを約束させることができるので安心だと言えます。
ですが、後々になって相手が約束を破るようなことになれば、先述しているように裁判にまで持ち込まれる可能性もあります。
そのような事態に備えて、示談書を作成する際には、同時に公正証書にしておくことをおススメします。
公正証書とは、契約を取り交わしたという事実を公に証明するものです。
よって、万が一相手が義務を果たさない場合でも、裁判であなたが勝利を勝ち取らなくても債権の回収(相手財産の差し押さえや競売など)が可能になります。
このように、裁判に持ち込むよりは手間も掛からず、費用や時間の低減にもなるのです。
示談書を作成する際には、検討されると良いと思います。
以上、参考になさってください。
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