遺産相続でよくみる兄弟間でもめるケースとその対応について

公開日: : 全般

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おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。

遺産相続について、兄弟間でもめるケースが多いようです。

法定相続分といって、法律では分配する割合が決められていますが、必ずしもその通りに分ける必要はありません。

じゃあ、どのように分ければいいの?

そう思ったあなたは最後まで読んでください。

もし、遺産相続をめぐって、兄弟ともめている最中であれば、お役に立てるのでないでしょうか。

よくあるパターンとして

父親は既に他界し、年老いた母親が亡くなったことから、残された兄弟3人で母親の財産を分配することになりました。

兄弟はそれぞれ独立して家庭も築いている状態です。

そして、父親が他界してからというもの、母親は長男一家と同居して最期を迎えたのでした。

イメージしやすいように、以上のような状況設定をしてみました。

そしてさらには、同居生活が長かった、入院時の面倒を見ていた、遺言書を残していなかったとします。

そうなると、長男が母親の面倒をみてきたことに対しての貢献度をかざして、財産の取り分を多くするように主張するケースがあります。

たまたま設定を長男にしていますが、別の兄弟であっても親の面倒を一人だけで背負ってきたのであれば、心情的には理解できる主張だといえます。

法律上の見解としては

遺言書が無い限り、遺産分割は法定相続分によるものが原則です。

兄弟間であれば、等しく分けることになります。3人兄弟であれば、1/3ずつということです。

しかし、故人(被相続人)と相続人との間にある特別な事情を考慮して相続分を再計算して相続人間の公平を図る制度があります。

「寄与分」といって、故人(被相続人)の財産増加を助けた者がいれば、その貢献度に応じて相続財産が上乗せされる制度です。

ただしくは、相続財産の総額から寄与分を差し引いた残りの財産を等しく分配してから、それに寄与分を加えるという計算です。

どこまでが寄与分なのか?

寄与分とは、故人(被相続人)の財産の増加を助けることを意味しますから、「母親の面倒」についてはそれに該当しません。

それは、母親の扶養義務を果たしたに過ぎません。

寄与分といえるのは、親の事業を手伝って財産を築いたといったようなものです。

なお、寄与分を主張できるのは、相続人にだけ認められるもので、実際には相続人の妻が貢献していたとしても主張はできないのです。

円満な解決を望むとしたら

法律的には、均等分配を長男以外の兄弟は要求できるでしょう。

ですが、他の兄弟は長男やその妻にも長年の労力をねぎらい、感謝するべきではないでしょうか。

よって、その貢献に見合った分配をするべきだと思います。

また、その遺産分割協議の場には第三者の立ち会いを入れることも、冷静に協議を進めるためには有効であったりします。

それには、専門的な知識のある専門家が最適だと思います。

愛知県内であればお伺いしますので、一度お声掛けください。

最後は宣伝になってしまいました。(笑)

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