相続人の範囲と消息不明の相続人がいるケースの対応について
おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。
今回は、相続手続きの基本になる相続人について改めてお伝えしたいと思います。
「相続人」とは、法律で決められた故人の財産を受け継ぐ権利のある者のことを意味します。
正式には「法定相続人」と言われます。
その相続人に含まれる家族はどこまでの範囲なのか?また、順番はどのように定められているのか?
他にも相続人の中には音信不通になっていたり、消息が分らない者が含まれている場合の対応などについてもお伝えしたいと思います。
法定相続人の範囲と順位について
まずは、故人の配偶者(妻や夫)は常に法定相続人です。
そして、その他の法定相続人は次のような順位となります。
第1順位 子供、孫
第2順位 父母、祖父母
第3順位 兄弟姉妹、甥姪
この順番で、上の順位の法定相続人がいない場合にのみ下の順位の者が法定相続人になります。
つまりは、
・父母(祖父母)が法定相続人になるのは、故人に子供(孫)がいない場合
・兄弟姉妹(甥姪)が法定相続人になるのは、故人に子供(孫)および父母(祖父母)がいない場合
ということです。
また、( )内は代襲相続する者の意味で、例えば父母が既に他界しており祖父母が存命であれば法定相続人になるのです。
養子も法定相続人なのか?
養子も子供と同じくで法定相続人です。
ちなみに養子の場合は、実の親と養親の両方を相続できる普通養子縁組と、養親のみを相続できる特別養子縁組があります。
前妻または前夫の子供は法定相続人なのか?
当然ですが、既に他界していたり離婚をしている配偶者(前妻または前夫)は法定相続人とはなりません。
ただ、その者の間にもうけた子供に関しては法定相続人に含まれます。
血のつながりがあるので、第1順位の法定相続人と同じ扱いなのです。
法定相続人はどのように確認するのか?
以前にもブログでお伝えしておりますが、故人の出生から死亡までの戸籍類を取り寄せる必要があります。戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍などです。(詳しくはこちら)
その戸籍類を確認した上で、相続人を確定していきます。
また、故人よりも先に相続人が他界している場合などは、その相続人の戸籍類をすべて取り寄せる必要もあり、なかなか面倒な作業になってしまいます。
法定相続人の中に消息不明(音信不通者)がいる場合は?
そもそもですが、法定相続人を確定するのは遺産分割協議を行う必要がある場合です。
遺言書がある場合は、その内容を優先しますが、全財産の配分が決められていない場合などは遺産分割協議の必要性は出てきます。
遺言書が無い場合には、相続手続き(預貯金や保険・株・証券、不動産や自動車などの名義変更など)には遺産分割協議書が必要です。
その遺産分割協議書を作成するには、法定相続人全員の同意が必要なのです。
そこで、もしも消息不明(音信不通者)の法定相続人がいる場合は困ってしまいますが、どのように対処したらよいのでしょうか?
まずは消息不明者の生死や現住所を確認しなければなりません。
その方法については、以前のブログにてお伝えしております。(詳しくはこちら)
上記のように辿っていっても、
1.住所が不明で連絡できない
2.行方不明から7年以上経過している
などが、あれば家庭裁判所に申し立てる方法があります。
1.の場合は相続人以外の者(相続人に利害関係のない者)を「財産管理人」に選任してもらい、遺産分割協議に参加してもらう。
2.の場合は「失踪宣告」の手続きをとり、その行方不明者を死亡したものとみなして遺産分割協議から排除する。
なお、「失踪宣告」については不在者の生死が7年(遭難などの危機によっり生死不明であれば1年)以上明らかでないとき、利害関係人が請求します。
以上のように、法定相続人の範囲や消息不明者の対応について概要をお伝えしました。
ちょっと個人で判断したり対応するのは難しいなぁと思われた方、どうぞご相談ください。
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