行政書士が言及する!各種営業許可等の申請が複数になるケースとは

公開日: : 最終更新日:2014/09/10 ◆日々の気づきなど, 建設業, 産廃業, 飲食・風俗業

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おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。

本日は日頃の心情などを書いていこうと思いますが、なんだかまとまりのない文章になってしまう予感がします。(笑)

さて、いきなりですが、行政書士業務の王道といえば、各種営業許可の申請代行です。
当方にも様々なご依頼をいただきます。(本当に有難いことです)

その営業許可ですが、場合によっては関連する他の許可や届出がいくつも重なって必要になるケースがあります。

そうなると、依頼主が想定していたよりも費用や期間がオーバーしてしまうことにもなりますので、事前のご相談の際には、必ず思い違いがないようにマイナス面(費用オーバーなど)をご説明しています。

では、申請が複数になるのはどのようなケースなのか?
もう少し具体的にご紹介しようと思います。

申請が複数になるケースとは

産業廃棄物処分業許可のケースでは

例えば、産業廃棄物処分業許可では、産業廃棄物を運び込む処分場の場所が問題になってきます。

それは、土地には様々な規制があるためです。
乱開発を防ぐ意味合いから、建物をむやみに建てられない地域や、建てられる人が限られていたり、条件を課せられていたりと、とにかく面倒な申請や届出が必要になる場合があります。

建設業許可 更新のケースでは

建設業許可の更新の際には、事業年度終了届の申請がなされていなければなりません。

建設業許可を取得してからは、毎年行う必要がありますが、万が一怠っていたり忘れているケースでは遡って事業年度終了届の申請をしなければなりません。

また、それ以外にも役員の変更届など怠っている場合にも事前に提出する必要があります。

飲食店営業許可のケースでは

飲食店の開業時にも、接待を含むサービスがあれば飲食店営業許可の他に、風俗営業許可が必要になります。

また、お酒の提供もあるようならば、深夜酒類提供飲食店営業届出も必要になってきます。

 

このように、一例を上げただけでも複数申請のケースは割とあります。

当方では事前に要望される範囲をしっかりお聞きした上で、費用や期間の概算をご提示して、ご納得いただいてから正式に依頼をいただくようにしています。

ただし、特殊案件は要注意です

上述したように、事前に納得いただいてご依頼いただくパターンが多いので殆どは問題ありませんが、中には特殊案件があり、その際には注意が必要です。

特殊案件とは、ご依頼主自身で途中まで申請を進めている、または他の行政書士が途中で手を引いたなどです。

その要因は、多忙であったり、申請内容が難解なために放り出されるなどです。

そして、当方にお声掛けいただく前にご自身で進めているケースでは、途中までは完了しているという申告を真に受けて引き継ぐと痛い目にあったりします。

というのは、依頼者様自身で行った申請内容の一部が間違っていたりするためです。
そのことは、申請先の役所の担当者と打ち合わせを重ねる内に、後になって判明したりするものです。

また、依頼者様が役所の指摘事項を勘違いされているケースもあり、そうなると当方から役所の意向をしっかりと伝え直すこともしなければなりません。

また、最悪の場合は初めから申請をやり直すということにもなります。

そのようなことにはならないように、役所の担当者とは粘り強く交渉を重ねて解決するようにはしておりますが。

難解な申請についても、役所を説得するためには証明物の手配や表示方法の工夫なども面会を重ねて、導き出していかなければなりません。

このように通常よりも労力がかったりします。

そこでこそ活かせる能力なのか!?

そうはいっても、問題があればある程に、「よしッ!何とかしてやるぞ!」というように、変に気合が入るのも事実です。

何しろ、行政書士として許可や届出の申請代行は当たり前として、それ以上にご依頼主の利益のために、役所との交渉をすることこそが本分であって、この仕事の醍醐味でもあると感じています。

そして、私自身の能力も活かせるものだと考えています。

不思議なもので、当方へのご相談・ご依頼される案件では、特殊なケースも多く、役所への交渉も1度や2度で終わらないことも珍しくありません。

もしかすると、このような想いから自分自身で引き寄せているのかもしれませんね。

程々にしたいと願うのですが、おそらく無理でしょうね。。。(笑)

これからも、行政書士の王道を行きながら、醍醐味を味わっていきたいと思います。

 

とにもかくにも、各種営業許可・届出の申請については行政書士にお任せください!ということです。

 

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