飲食店営業許可の申請をすすめていく上での注意点

公開日: : 最終更新日:2014/09/10 飲食・風俗業

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おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。

今回は飲食店営業許可の申請についてお話ししたいと思います。

先日もご依頼があったお客様ですが、先回に引き続き2号店のオープンもお手伝いさせていただくことになりました。

少し実例も交え、飲食店営業許可の申請をすすめていく上での注意点をお話ししようと思います。

スケジューリングは重要です

他にも事業をされている、今回の依頼主はかなりバイタリティがおありです。

私に依頼されるまでには、既に店舗も契約され、オープン日も決定されて動いておられました。

それは、大変結構なことなのですが、場合によってはオープン日がズレてしまうので注意が必要です。

というのは、許可や届出のたぐいは申請者が資格を保有しているか、同等の知識を習得するための講習会の受講が条件となってきます。

飲食店営業許可も調理師や栄養士の資格があること、無ければ保健所で食品衛生責任者養成講習会の受講が義務付けられています。

そこで、後者の講習会の受講となった場合には、前もって予約を取る必要があります。

今回、その予約も手配させていただきましたが、開業地区の保健所では期日までに予約が取れずに、やむなく他の地区での受講となりました。

この講習会を受講した後で発行される、修了証をもって申請するのが原則です。

そして、許可が下りるまでには立会検査もあって、おおよそ2週間(管轄により違いがあります)を要しますので、それらを逆算して準備をしなければなりません。

今回はオープンまでには間に合いそうなので良かったものの、遠方での受講になるなど不自由なこともありますので、早めのスケジューリングを心掛けたいところです。

消防署や警察署にも関係します

一定規模以上の店舗になると、防火管理者選任届等を消防署に提出しますが、それには防火管理者を常駐させることが必要になります。

防火管理者は店舗ごとに選任することが望ましいでしょう。

この他にも、防火対策の設備をそなえる必要があったりとケースバイケースです。

他にも、深夜にお酒の提供があるのか、接待の有無などにより、警察署へ深夜酒類提供飲食店営業の届出や風俗営業許可の申請も必要となります。

あらゆる面で、早めにご相談いただければオープン日にあわせて慌てずにお店の準備がすすめられます。

どんな申請が必要になるのか?ご質問にもお応えしておりますので、飲食店の開業をご検討の方はお気軽にご相談ください。

愛知県内は無料で出張もいたします。

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