相続人を確定するための戸籍収集の手順について

公開日: : 最終更新日:2014/09/10 手続き

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おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。

今回は、相続人を確定するための戸籍収集の手順について解説します。

相続が発生しますと、故人(被相続人)の財産を引き継ぐ者を確定するために、相続人調査を行うわけですが、具体的には故人(被相続人)の出生から死亡までの戸籍を集める作業からはじまります。

入手した戸籍を読み解き、そこから相続人が誰になるのかを判断していきます。

たとえ相続人は自分ひとりだけだと思っていても、それでも戸籍を集める必要があります。

というのは、知らないうちに故人(被相続人)が養子縁組をしていたり、秘密にしていた認知した子の存在もあり得るからです。

また、相続人が単独である場合でも、その事を第三者に証明するためにも故人(被相続人)の戸籍は必要になってきます。

予備知識として、「戸籍抄本」と「戸籍謄本」の違いについて

似た言葉で、「戸籍抄本」と「戸籍謄本」があり、その違いについてご存じ無い方のために簡単にご説明します。

●戸籍抄本 : 戸籍原本から必要とする人の部分だけ謄写(複写)したもの。個人事項証明ともいう。

戸籍謄本 : 戸籍原本に記載されている人全部を謄写(複写)したもの。全部事項証明ともいう。
相続人の確定調査のためには、故人の「戸籍謄本」を取り寄せる必要があります。

申請場所などルールについて

戸籍は、本籍地にあたる役所が管理しているため、亡くなるまでの間に戸籍を転々と移されている場合には、それぞれの役所に請求する必要があります。

申請場所について

●亡くなった住所と本籍地が同じ場合

現在住んでいる市町村の役所(市役所・区役所など)で、戸籍抄本または戸籍謄本の発行申請を行います。
地域によっては、行政サービスセンターでも申請可能です。

●亡くなった住所と本籍地が違う場合

本籍地の役所(市役所・区役所など)まで行くか、または郵送で戸籍謄本の発行申請を行います。

手数料について

戸籍謄本1通450円、除籍・改製原戸籍750円です。
市町村のホームページなどで念のため確認が必要です。

郵送で申請する場合について

●必要物

1.申請者の運転免許証などの身分証明書のコピー:1枚

2.手数料分の郵便定額小為替:1枚(1通の場合)
複数枚必要な場合は、枚数の合計手数料分を用意する。

3.返信用封筒(自分の宛名、切手付き):1枚

4.申請書(依頼書):1通
申請書をダンロードして必要事項を明記します。ワープロ入力でも可。
請求者氏名を手書きで書き、押印します。

詳しくは各市町村のホームページなどをで確認してください。

戸籍を取り寄せる順序について

まずはじめに、死亡の記載のある戸籍を取り、そこから遡って、その方がこの世に生まれて初めて戸籍に記載された時の戸籍謄本(除籍謄本)へと順を追って取り寄せていきます。

最初の戸籍謄本を取り寄せても出生までの記載がなければ、次の戸籍を取り寄せる必要があります。

出生までの戸籍まで遡ります

以前の戸籍を入手する手がかりとして、転籍の場合は、「どこそこから転籍」と書いてありますし、婚姻の場合「どこそこの、誰々の戸籍より入籍」と書いてありますので、それらを基に出生までの戸籍まで遡って請求していくわけです。

上述したように、不慣れな方にとっては意外と難解な作業になってしまいます。

また、役所へ足を運ぶ時間や手間を考えると、専門家へ依頼される方が確実で安心かもしれません。

もしもお困りでしたら、一度ご相談ください。

 

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