建設業許可を失効しないために忘れずにやるべき事
公開日:
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最終更新日:2014/09/10
建設業
おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。
しばらくぶりのブログ更新となってしまいました。
お盆休み前に片づけておきたいことや、期日の迫っている業務が溜まってしまいドタバタの日々を過ごしておりました。
ちなみに、お盆休みといっても取引先等の休みを考慮してのことで、当方では長期休暇とまでは至っておりません。将来的にはスタッフを増員して、休みもしっかり取れるように事務所運営をしていきたいと思います。
さて、本題に入りますが、今回は建設業を営む事業主様宛に少し注意喚起をしたいと思います。
既に建設業許可を取得されている方には、ぜひお読みいただきたい内容です。
ご承知のとおり、建設業許可を取得されることで「仕事の受注が増えた」、「受注額の大きな仕事を請けられる」などのメリットがあります。事業運営をする上で基盤となるものです。
その「建設業許可」ですが、ただ持っているだけではメリットをみすみす手放すことにもなりかねません。
せっかく取得した建設業許可であれば、しっかりと維持・管理しないといけません。
とはいっても、そんなに構えてもらうことはありません。
ただ、当たり前の事を当たり前にしましょう!とお伝えしたいのです。
そして、当たり前にしなかった場合には、このような結果になりますよ~という内容も書き添えたいと思います。
建設業許可の更新について
建設業許可を取得すると、5年ごとに更新をしなければなりません。
更新を怠ると、許可は失効してしまいます。
そうなると、また新規申請をやり直すしかありません。
当方にも、更新を忘れていた事業主様から新規申請のご依頼をいただくことケースも度々です。
また、一からやり直しとなり審査期間も1ヶ月程を要しますので、費用だけでなく時間も無駄にしてしまいます。
なお、更新をしない(忘れるなど)以外にも許可が無くなることもありますので、それらを次にご紹介します。
事業年度終了届(決算変更届)を提出しなかった
建設業許可を取得後には、決算後には事業年度終了届(決算変更届)を毎年提出しなければなりません。
よく、更新するときに5年分まとめて事業年度終了届(決算変更届)を一緒に出すといったお話しを聞きます。
しかし、行政の指導は年々厳しくなっておりますので、毎年欠かさずに提出するようにしましょう。
変更届を提出しなかった
ありがちなのが、営業所の所在地が変更になった、役員を交代したなどです。
このように、事業運営において変更が生じた際には変更届を提出する必要があります。
変更届がなされていないと、更新が出来ませんので忘れずに行いましょう。
経営業務の管理責任者・専任技術者がいなくなった
これが一番の注意点です。
いずれかが1日でも退職などによっていない状態がありますと、許可は取り消されてしまいます。
経管や専任技術者になるには資格が必要であったり、実務年数や常勤であるなどの条件があり、誰でもなれる訳ではありません。
ですから、もしいなくなった場合にはかなりの痛手となってしまいますので、要注意です。
そのような場合に備えて、経管や専任技術者の要件を満たす人材を確保しておく必要があります。
人の出入りはいつあるか予測できませんので、将来的な展望も見据えて人材育成していくことも大切なことだと考えます。
以上のように、お伝えした内容は決して難しいことばかりではありません。
しかし簡単なことであっても、日常の業務に紛れて忘れがちであったり、わかっていても取り組めないこともあるかもしれません。
もし、お手伝いが必要であれば、いつでもご連絡ください。
お待ちしております。
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