遺言書のプロが教えるここだけは押さえたい3つのポイント

公開日: : 最終更新日:2014/09/10 遺言

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おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。

遺言書を作成するまでには、大変な労力がかかるものです。

例えば、残される家族のことを想い、自ら準備することを考えはじめたところでなんだか気が重くなったり。。。
逆に子供の側から親御さんに遺言書を書いてもらうように促すのも、縁起が悪いといったイメージで切り出しにくい方も多いのではないでしょうか?

それでも、スムーズに相続が行われるためには、遺言書を作成しておくことはとても有効な手段ですので、是非とも作成されることをおススメします。

さて、その相続に有効であるはずの遺言書ですが、ただ作成しただけでは意味の無いもの(無効になるケースも)になってしまうかもしれません。
そうなれば、せっかくの苦労が水の泡になってしまいます。

今回は、比較的簡単に作成できる「自筆証書遺言」において失敗しがちな事例や、それに対する改善点についてご紹介したいと思いますので、ぜひお役立てください。

失敗しがちな例とは

一般的にプロが介在することのない自筆証書遺言での失敗といえば、大まかには2つのパターンに分かれます。

それは、①法的に決められた形式で作成されていない ②遺言書の内容に不備がある

次にもう少し詳しく説明していきます。

「①法的に決められた形式で作成されていない」とは

・日付の記載がない、または「X月吉日」のような特定できない日付になっている

・署名、捺印がない

・自筆で書かれていない(ワープロ入力、署名だけ手書きでもNG)

・連名で書かれている(夫婦で連名などNG)

「②遺言書の内容に不備がある」とは

・全財産について書かれていない(未記入分は相続人間で遺産分割協議の必要がある)

・相続人間で相続分に差がある、遺留分を侵している(遺留分の権利者に取り返される可能性がある)

※遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が主張することができる最低限確保できる相続配分のことです。詳しくは、「遺言の内容に納得できない方は遺留分減殺請求ができる!?ただし..」もお読みください。

上記①の失敗例については、後述しますが、公正証書遺言であれば原則はありえません。

上記の失敗例を改善するとこうなります

①法的に決められた形式で作成

・特定できる日付を入れる

・署名、捺印(実印が理想)をする

・全て自筆で記入する

・単名で作成する

②遺言書の内容に不足・不備がない

・財産調査をしっかり行った上で、抜けのないように記入する。
「記載の無い物については、○○に相続させる」「残りの財産は法定相続分に従って分ける」といった内容を盛り込む。

・相続配分の理由や根拠を記入する。
特定の相続人などに多く財産を渡したいときは、その理由などを「付言」として書き添えておくと、他の相続人も納得しやすくなります。
「長女は介護の面倒をかけたので」「長男には事業資金を援助した」など。

実は、正式な遺言書があっても揉めるケースもあります

これまで、遺言書が正しく作られていれば相続はスムーズに行われると言ってきたのですが、実はそれだけでは万全とは言えません。

もちろん、遺言書は有効な手段であることには変わりはありませんが、残念ながら揉めてしまうケースも見受けられます。

その原因は、以下のような疑いが生じることから起こります。

・同居の親族が無理やりに書かせた

・痴呆が進んでいるところで本人の判断能力がないところで誘導した

・遺言書を故意に隠したり破棄した

など。

これらの疑問は、不利な相続配分になった相続人から不満として噴き出すものです。
最悪の場合には、訴訟にまで発展することも珍しくありません。

回避策としては

上記のようなケースでは、まず遺言者が健康なうちに遺言書を作成しておくようにするのが理想的です。
もしくは、心身の健康状態を証明できるように診断書を取得しておくことも良い方法です。

その他にも、同居人が不利になる遺言書を破棄したりしないために、公正証書にして公的な証拠を残しておくことも、検討されると良いでしょう。

公正証書にするには、公証人が必ず介在するので形式的な失敗も防ぐことができます

まとめ

せっかく作成した遺言書が無駄にならないための改善策をいろいろとご紹介してきました。

ポイントは次の3つでしたね。

・法的な形式に添ったものにする。

・内容に不足や不備がないようにする。(納得しやすい理由や根拠も書く)

・事前にもめないための準備をする。(診断書や公正証書にする)

これ以外にも細かいことをあげれば切りが無いのですが、以上のポイント3つを押さえておけば大抵の相続はスムーズに行えるでしょう。

思い立ったらすぐにでも作成したり、書き直しのできる自筆証書遺言ですが、その反面でプロが介在しないケースでは無効になってしまう危うさもありますので、くれぐれも注意してくださいね。

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