離婚後の戸籍について、気になる子供との関係などを解説!
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最終更新日:2014/09/10
離婚
おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。
今回は、離婚時の戸籍のお話しです。
結婚する時には、夫婦そろって新しく戸籍を作ります。
その戸籍には筆頭者と配偶者として記されますが、通常はご主人が筆頭者になるパターンが多いです。
しかし、残念なことに離婚するケースになると配偶者となった者はそのまま同じ戸籍には残れず、新たに戸籍を移す必要が出ていきます。
戸籍を移すパターンもいくつかあって、お子さんがいる場合など事前に考えておかなければならないので、その辺りのご紹介をしたいと思います。
どのパターンが選択肢としてあるのか、参考までにご覧ください。
パターン1:父母の戸籍に戻る
婚姻により氏を改めた場合ですと、離婚をすると前の氏(旧姓)に戻ります。
そして、原則としては婚姻前の父母の戸籍に戻ります。
ちなみに、「復籍」といいます。
ただし、父母の両方が亡くなっている場合など、戸籍が閉鎖されてしまっている場合は戻れません。
閉鎖された戸籍を「除籍」といいます。
その場合は、次のパターン2か3になります。
パターン2:氏を戻し新しい戸籍を作る
前の氏に戻した上で、新しく戸籍を作る方法もあります。
しかし、新しく戸籍を作った場合には後から婚姻前の戸籍に戻ることはできませんので注意しましょう。
パターン3:氏を継続したまま新しい戸籍を作る
離婚した場合でも婚姻時の氏を継続することもできます。
その場合は、「婚氏続称の届」を離婚の日から3ヵ月以内にする必要があります。
また、3ヵ月を過ぎた場合でも「氏の変更許可の申立て」を家庭裁判所に対して行うこともできます。
ただし、「やむを得ない事由」がなければ認められません。
子供の氏と戸籍について
20歳未満の子供がある場合は、離婚する際には父か母のどちらが親権者になるのか決める必要があります。
両親が離婚したとしても、当然には子供の戸籍に変動はありません。
氏の変更や、親権者の戸籍に自動的に移ることはありません。
つまり、母親が親権者になったとしても、旧姓に戻った場合には、親権者である母親と子供の氏が異なるということになります。
また、母親が婚氏続称の届け出をして同じ「氏」を名乗った場合でも、「婚姻中の氏」と「続称の手続をとった氏」では、法律上は別の氏と使われます。
なお、子供と親の氏が異なる場合、子供は親の戸籍に入ることができません。
もし、子供を自分の戸籍に入れたい場合は、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てることが必要です。
さらに、親が婚姻前の戸籍に復籍した場合で、親がその戸籍の筆頭者ではない場合には、子供はいくらその氏を変更したとしても、その戸籍には入ることができません。
親が復籍した戸籍の筆頭者がその親の両親(子供にとっては祖父・祖母)であると、親→子供→孫の三世代の戸籍になってしまい、戸籍法に反することになるためです。
戸籍は夫婦および夫婦と氏を同じにする子供ごとに作られることになっています。
子供の入籍手続
実際には、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てただけでは変更されません。
子供が親の戸籍に入籍する旨の届け出をすることで、はじめて変更の効力が生じることになります。
以上を参考になさってください。
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