離婚後の戸籍について、気になる子供との関係などを解説!

公開日: : 最終更新日:2014/09/10 離婚

Pocket

14-0405-01

おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。

今回は、離婚時の戸籍のお話しです。

結婚する時には、夫婦そろって新しく戸籍を作ります。
その戸籍には筆頭者と配偶者として記されますが、通常はご主人が筆頭者になるパターンが多いです。

しかし、残念なことに離婚するケースになると配偶者となった者はそのまま同じ戸籍には残れず、新たに戸籍を移す必要が出ていきます。

戸籍を移すパターンもいくつかあって、お子さんがいる場合など事前に考えておかなければならないので、その辺りのご紹介をしたいと思います。

どのパターンが選択肢としてあるのか、参考までにご覧ください。

パターン1:父母の戸籍に戻る

婚姻により氏を改めた場合ですと、離婚をすると前の氏(旧姓)に戻ります。

そして、原則としては婚姻前の父母の戸籍に戻ります。
ちなみに、「復籍」といいます。

ただし、父母の両方が亡くなっている場合など、戸籍が閉鎖されてしまっている場合は戻れません。
閉鎖された戸籍を「除籍」といいます。

その場合は、次のパターン2か3になります。

パターン2:氏を戻し新しい戸籍を作る

前の氏に戻した上で、新しく戸籍を作る方法もあります。

しかし、新しく戸籍を作った場合には後から婚姻前の戸籍に戻ることはできませんので注意しましょう。

パターン3:氏を継続したまま新しい戸籍を作る

離婚した場合でも婚姻時の氏を継続することもできます。

その場合は、「婚氏続称の届」を離婚の日から3ヵ月以内にする必要があります。

また、3ヵ月を過ぎた場合でも「氏の変更許可の申立て」を家庭裁判所に対して行うこともできます。
ただし、「やむを得ない事由」がなければ認められません。

子供の氏と戸籍について

20歳未満の子供がある場合は、離婚する際には父か母のどちらが親権者になるのか決める必要があります。

両親が離婚したとしても、当然には子供の戸籍に変動はありません。
氏の変更や、親権者の戸籍に自動的に移ることはありません。

つまり、母親が親権者になったとしても、旧姓に戻った場合には、親権者である母親と子供の氏が異なるということになります。

また、母親が婚氏続称の届け出をして同じ「氏」を名乗った場合でも、「婚姻中の氏」と「続称の手続をとった氏」では、法律上は別の氏と使われます。

なお、子供と親の氏が異なる場合、子供は親の戸籍に入ることができません。

もし、子供を自分の戸籍に入れたい場合は、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てることが必要です。

さらに、親が婚姻前の戸籍に復籍した場合で、親がその戸籍の筆頭者ではない場合には、子供はいくらその氏を変更したとしても、その戸籍には入ることができません。

親が復籍した戸籍の筆頭者がその親の両親(子供にとっては祖父・祖母)であると、親→子供→孫の三世代の戸籍になってしまい、戸籍法に反することになるためです。

戸籍は夫婦および夫婦と氏を同じにする子供ごとに作られることになっています。

子供の入籍手続

実際には、「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に申し立てただけでは変更されません。
子供が親の戸籍に入籍する旨の届け出をすることで、はじめて変更の効力が生じることになります。

以上を参考になさってください。

円満な相続を送りたい人のための無料メールセミナーを提供しています↓↓

header-seminar07

関連記事

14-0303-01

離婚協議書の意外な使い方(笑ってサヨナラするために)

子供の頃は、好きな物しか見えませんでした。 おはようございます。 愛知県の行政書士 森智

記事を読む

14-0626-01

離婚と言えば公正証書!?もう一度作る意味を考えてみましょう!

おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。 今回は、離婚時の「公正証書」作

記事を読む

14-0926-01
相続人の範囲と消息不明の相続人がいるケースの対応について

おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。

14-0917-01
遺産相続でよくみる兄弟間でもめるケースとその対応について

おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。

14-0911-01
示談書の書き方を伝授!トラブル防止の秘訣とは?

おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。

14-0904-01
遺産分けの準備は大丈夫?遺贈と死因贈与の違いを解説します!

おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。

14-0828-01
行政書士が言及する!各種営業許可等の申請が複数になるケースとは

おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。

→もっと見る

  • mori0422-7

    TSパートナー行政書士事務所 / 森 智英

    愛知県岡崎市に事務所を構え、各種許認可の申請代行から相続、離婚など暮らしに関わる問題なども法務的なノウハウを交えて解決のお手伝いをしております。
    愛知県内は無料にて出張訪問も致します。

    お節介で世話好きな性分を活かせる「行政書士」という仕事にはやり甲斐を感じ、法律家としての専門的なアドバイスやきめ細かいサポートを心掛けております。

    また、長年の営業経験で培った粘り強い交渉力を活かし、難題な申請業務であっても、許可取得の成果を上げております。
    お客様の利益のためには、申請窓口に何度も出向き協議を重ねるなどの努力は惜しみません。

    logo-link

PAGE TOP ↑