遺言を使って最後の意思をしっかり伝えるためのポイントは3つ
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最終更新日:2014/09/10
遺言
おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。
人生の締めくくりに悔いを残さないために、遺言書を作成しておくことをおすすめしています。
それは、残されるご家族や友人などに最後の意思を伝えるためにはもっとも有効なことだからです。
しかし、正しい方法をご理解した上で作成しておかないと、せっかくの遺言書も意味のないものになりかねません。
そこで、今回は遺言書を使って最後の意思をしっかり伝えるためのポイントをお伝えしたいと思います。
ポイントは、①紛失せず、見つけてもらうこと、②書き換えられないこと、③法的要件をそなえることです。
以下に順番に記しておきます。
①紛失せず、見つけてもらうこと
遺言書を作成するにあたり、「遺言者が亡くなるまで、どこに保管しておくべきか」をまず考える必要があります。
次の項目でも言えることですが、臨終前に勝手に中身を書き換えられたり、捨てられるようなことがあってはなりません。
また、逆に相続人などに遺言書の存在を知らせていなかったために、いつまでたっても見つけてもらえないのも困ります。
そこで、適切な方法としては、顧問弁護士など信頼できる相手に預けるか、公証人に作成してもらって公証役場に原本を保管する方法です。
相続人には遺言書を作成したことと保管されている旨は予め伝えておきます。
②書き換えられないこと
前の項目でも伝えていますが、公正役場に原本を保管することが一番安全です。
手元に置いておくような「自筆遺言書」では、その恐れがあります。
ちなみに、遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者は相続人にはなれません。
③法的要件をそなえていること
遺言者の死後に遺言書の存在が明るみになった後で、問題になるのはその中身です。
主には、遺言者が遺産配分を自身で決定して、死後に法的な効力を生じるものです。
遺言書の効力は法律で定められた書式でなければ発揮されません。
そのことからも、民法の知識を習得した専門家に依頼されることが一番だと言えます。
ちなみに、遺言書には次の3種類があります。
・自筆証書遺言
遺言者がすべて自署する、作成年月日、署名押印が必要。
・公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらい、原本は公証役場で保管される。
・秘密証書遺言
遺言書の「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを公証人に証明してもらう。
紛失や書き換えられる心配なく保管ができて、公的な要件をクリアできるのは、「公正証書遺言」です。
想いを書き残すなら
遺言書には、何も遺産分けなどの法的な内容だけを書き記すものではありません。
家族や友人に書き残したいことがあれば、書式などは気にせずに感謝の言葉や別れの言葉など何でも書き記して構いません。
その場合には、末尾に「付言」と前置きして書き残すと良いでしょう。
付言事項は、法的な効力は持ちませんが遺言者の最後の想いを込めることができます。
もし、特定の相続人だけに偏った遺産配分にした場合でも、その理由や想いを書き残しておくことで他の相続人も納得しやすくなることでしょう。
以上、参考にしていただければと思います。
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