相続人どうしを公平に扱うための「特別受益」とはどんな制度か

公開日: : 最終更新日:2014/09/17 全般

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おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。

遺産分けの問題で、相続人間の不公平さを正す制度があります。
「特別受益」といいます。

言葉は聞いたことはあっても、実際にはどのような制度なのか?
どのように計算すれば良いのか?

ご存じ無い方も多いかと思います。

そこで、今回は「特別受益」について例題をあげながら解説してみたいと思います。

特別受益とは

相続人の中に、特別に故人(被相続人)から贈与や遺贈を受けた者がいるとします。
これを、「特別受益者」といい、贈与や遺贈を受けた財産を「特別受益分」といいます。

この特別受益者が、他の相続人と同様に相続財産を分けてもらえるのでは不公平になることから、公平を図ることを目的にこの制度があります。

特別受益者は故人(被相続人)から財産(遺産)を先にもらっていると考え、相続財産にその額を加え各相続人の相続分を計算することになります。

実際の計算方法については、後からご案内します。

特別受益の種類

1.遺贈
遺贈とは、遺言で財産の全部または一部を贈与することをいいます。
遺贈で相続人に無償で贈与されたものはその目的を問わず、特別受益になります。

2.生前贈与
・結婚や養子縁組の為に財産の贈与(持参金、支度金など)
・生計の資本としての贈与(事業資金、住宅購入資金など)
・他の相続人とは異なる高額な学費や留学資金など

3.生命保険金・死亡退職金
原則としては特別受益にあたりません。

ただ、他の共同相続人に比べ、よほど高額な金額の場合は特別受益として扱われることもあります。

遺産分割の計算について

故人(被相続人)が死亡した時の財産に特別受益分を加えて、その合計額を「相続財産」として、これを各相続人の相続分を計算していきます。(「持ち戻し計算」といいます。)

(計算例)
故人(被相続人)が死亡した時には、5000万円の財産がありました。

相続人としては、妻A、長男Bと次男Cの3名だとします。

その内、長男Bは独立する際の事業資金として1000万円を贈与されており、これが特別受益になるとした場合のそれぞれの相続分については以下になります。

①みなし相続財産を計算
5000万円 + 1000万円 = 6000万円

②各相続人の法定相続分を計算
妻A   6000万円 × 2分の1 = 3000万円
長男B  6000万円 × 4分の1 = 1500万円
次男C  6000万円 × 4分の1 = 1500万円

③特別受益者の相続分を計算
長男B  1500万円 - 1000万円 = 500万円

この計算例では、500万円を受け取ることができますが、特別受益の額が法定相続分を超過する場合は、相続分はゼロとなり受け取れません。

なお、特別受益者は超過分を返還する必要はありません。(ただし、「遺留分」の制限は受けます)。

特別受益の価値について

土地を生前贈与でもらっていた場合は、相続が発生した時の価値で計算されます。

贈与時に3000万円であったとしても、相続発生時には土地の価値が5000万円になっていれば、5000万円で計算する必要があります。

以上、参考になさってください。

 

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