遺言の内容に納得できない方は遺留分減殺請求ができる!?ただし..

公開日: : 最終更新日:2014/09/17 全般

Pocket

14-0322-01

貰えると思っていたのに。。。

おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。

故人の財産を当然に受け継ぐものだと思っていたが、遺言書によりまったく予想外の事態が。

例えば、亡くなった夫は、愛人に全財産を遺贈する旨の遺言書を残していた。

そんな、ひと昔前のテレビドラマのような出来事が起こったとします。

その時、妻はどのような対応ができるでしょうか?

今回は、相続人に保障された最低限の権利である「遺留分」についてご紹介します。

そして、その権利(遺留分)を侵害された場合にとれる対応策についても解説してみたいと思っています。

遺留分について、正しく知ろう

法律により、相続人となる範囲(法定相続人)と、財産を受け継ぐ割合(法定相続分)は決められています。

<法定相続分>
●配偶者と子供が相続人である場合
配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1

●配偶者と直系尊属(親)が相続人である場合
配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1

●配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1

そして、先述した「遺留分」の権利があるのは、法定相続人のうち兄弟姉妹を除く相続人に認められています。

<法定相続人と遺留分の割合>
●配偶者、子供、孫など : 法定相続分の2分の1
●親だけの場合 : 法定相続分の3分の1
●兄弟姉妹 : 遺留分はナシ

権利分(遺留分)を取り返すには

遺留分が認められている相続人(兄弟姉妹以外)は、遺留分減殺請求という方法があります。

正当な権利がある者であれば、取り返すことが出来ますので使わない手はないですね。

これは、「遺留分減殺請求をする」という意思を相手に伝えるだけで一応は成立します。

ですから、お互いの話し合いで納得できるのであれば、必ずしも裁判所で手続きをする必要はありません。

しかし、実際には話し合いで双方が納得することはほとんどなく、裁判所手続きへと進む場合が多いようです。

裁判まではハードルが高いと思われる場合は、「内容証明郵便」を使って請求の意思を伝える方法でも効果が期待できます。

内容証明という公的な証拠を残せる形で請求することにより、相手には本気度が伝わるからです。

そして、行政書士などの法律家に依頼して連名で送付することで、更なる効果が期待できるでしょう。

請求できるのは、いつまでか?

遺留分減殺請求は、相続の開始日(亡くなった日)および遺贈や贈与があったことを知った日から1年間で、時効となります。

つまり、1年を過ぎたらもう請求はできないわけです。

このように、せっかくの権利も期限付きとなっておりますのでご注意ください。

もしも、お困りの方がいらしたらお早めに専門家までご相談されることをおすすめしています。

 

⇒ 相続手続き・遺言書作成の専門サイトはこちら

円満な相続を送りたい人のための無料メールセミナーを提供しています↓↓

header-seminar07

関連記事

14-0321-01

不動産を複数で相続する場合の分割方法について

悩みって尽きないですよね。 おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。

記事を読む

14-0523-01

戸籍を取り寄せることで何が証明できるのか知っておこう!

おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。 今回も相続手続きの記事にしよう

記事を読む

14-0306-01

目利きのプロ!?が教える相続手続きの専門家を選ぶための3つのポイント

スーパーに行くと、つい精肉コーナーで足が止まります。 おはようございます。 愛知県の行政

記事を読む

14-0228-01

遺産分割協議に専門家が立ち会うメリットは

○○回目のダイエットに挑戦中です。 おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。

記事を読む

14-0710-01

これさえ読めば遺産相続なんか怖くない!揉めたくない方は必見!!

おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。 今回は「遺産相続」に関するまと

記事を読む

14-0917-01

遺産相続でよくみる兄弟間でもめるケースとその対応について

おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。 遺産相続について、兄弟間でもめ

記事を読む

14-0510-02

相続対策として賃貸物件を建築することが有効なのか検証してみました

    おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です

記事を読む

14-0509-01

知っておきたい!遺産分割協議のやり直しで損しないための予防策

おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。 今回は、遺産分割が完了した後に

記事を読む

14-0225-01

相続は揉めて当たり前!

おはようございます。 愛知県の行政書士、森智英です。 今まで仲良く過ごしてきていても、

記事を読む

14-0328-01

遺贈により相続人以外にも財産を残すために知っておきたいこと

想いを贈りたいのなら。 おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。

記事を読む

14-0926-01
相続人の範囲と消息不明の相続人がいるケースの対応について

おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。

14-0917-01
遺産相続でよくみる兄弟間でもめるケースとその対応について

おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。

14-0911-01
示談書の書き方を伝授!トラブル防止の秘訣とは?

おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。

14-0904-01
遺産分けの準備は大丈夫?遺贈と死因贈与の違いを解説します!

おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。

14-0828-01
行政書士が言及する!各種営業許可等の申請が複数になるケースとは

おはようございます。 愛知県の行政書士 森智英です。

→もっと見る

  • mori0422-7

    TSパートナー行政書士事務所 / 森 智英

    愛知県岡崎市に事務所を構え、各種許認可の申請代行から相続、離婚など暮らしに関わる問題なども法務的なノウハウを交えて解決のお手伝いをしております。
    愛知県内は無料にて出張訪問も致します。

    お節介で世話好きな性分を活かせる「行政書士」という仕事にはやり甲斐を感じ、法律家としての専門的なアドバイスやきめ細かいサポートを心掛けております。

    また、長年の営業経験で培った粘り強い交渉力を活かし、難題な申請業務であっても、許可取得の成果を上げております。
    お客様の利益のためには、申請窓口に何度も出向き協議を重ねるなどの努力は惜しみません。

    logo-link

PAGE TOP ↑