相続対策として養子縁組するメリットについて考える

公開日: : 最終更新日:2014/09/17 全般

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おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。

今回は、相続対策として養子縁組をされる場合の経済的なメリットについてお話ししたいと思います。

最初に申し上げますが、案に経済的な効果だけを取り上げて養子縁組を推奨したいわけではありませんので、その旨ご理解ください。

それでは、代表的なメリットについて順にご説明します。

1.相続税の基礎控除額を増やす

ご存じの方もいらっしゃると思いますが、相続税の基礎控除額を増やすために養子縁組をされるケースがあります。

相続税の課税対象となるのは、相続財産から基礎控除分を差し引いた金額に対してですので、この基礎控除額を増やしたいと考えるのが人情です。

ちなみに、現行制度の基礎控除の計算式は以下のとおりです。

(基礎控除額)= 5000万円 + 1000万円 × 法定相続人の数

つまり、子供が一人増えるごとに基礎控除額が1000万円ずつ増えることになります。

なお、平成27年(2015年)以降については、次の計算式のように変更されます。

(基礎控除額)= 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

このように基礎控除額は減額されてしまいます。

2.相続した土地の課税評価が下がる

小規模宅地等の評価減の特例というものがあります。

これは、故人または親族の居住用あるいは事業用の土地を相続した場合に、土地の評価額が減額されるという制度です。

一定の要件を満たしていれば、最大で80%も減額されるので、親族以外の者が養子になる場合には、かなり大きなメリットとなります。

この他にも細かいメリットもありますが、今回はこれくらいにしておきます。

続いては、注意点について少しご説明したいと思います。

養子縁組をされる場合の注意点

先述したとおり、子供が増えればそれだけで相続税の負担が少なくなる効果があるため、現状では養子縁組の人数には制限があります。

実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合は2人までとなります。

また、相続税の負担を不当に減少させると判断された場合には、養子の数に含めないこともありますので、注意が必要です。

いずれにしても、養子になることは通常の子と同じ立場となるわけで、扶養の義務や未成年であれば養育費、教育費の負担もあります。

ですので、家族にとってとくに承継すべき財産があったり、事業での事業財産や株式を引き継ぐ目的でもない限り、養子縁組については慎重に決めるべきだと思います。

 

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