遺贈により相続人以外にも財産を残すために知っておきたいこと

公開日: : 最終更新日:2014/09/17 全般

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想いを贈りたいのなら。

おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。

相続人以外の人に財産を残したい場合に、「遺贈」という方法があります。

血縁でもないのに介護で大変世話になったから、せめてものお礼で財産を一部渡したい。

また、活動に賛同できるので慈善事業に、自分が死んだ後には財産を寄付したいなど。

遺贈とは遺言による一方的な意思表示によって、遺言者の死後に効力を生ずる単独行為です。

ただ、この「遺贈」については使い方しだいでは、せっかくの好意が相手に対しては仇になる可能性も潜んでいます。

今回は、その辺りの注意点などをお伝えしたいと思います。

相続との違いについて

●相続
一般的には、人が亡くなった時に、その人の財産などの様々な権利・義務を全て相続人が受け継ぐことをいいます。
ただし、故人(被相続人)の一身に専属したものなどは除きます。

●遺贈
遺言によって遺産の全部または、一部を相続人や相続人以外の者に受け継ぐことをいいます。
遺贈を受ける者は受遺者といい、法定相続人である必要はありません。

「遺贈」には2種類あります。それぞれの特徴などは

●包括遺贈
包括遺贈とは「相続財産の2分の1をAさんに遺贈する。」というように、相続財産の全部または、一定の割合で指定して行なう遺贈のことをいいます。

(注意点)
・相続と実質的には同じなので、借金などの負の遺産(借金など)がある場合、原則として遺贈を受けたものにも負の遺産に対して責任を負います。(遺贈された割合に従って責任を負う)

・割合を示しているだけですから、他の相続人と交えて遺産分割協議を行う必要がある。

●特定遺贈
特定遺贈とは「○○の家と土地をBさんに遺贈する。」や「◇◇の株を100株をBさんに遺贈する。」というように、遺贈する財産を指定して行なう遺贈のことをいいます。

遺贈が無効となる場合など

遺言した故人より先に受遺者が亡くなっていた場合は、その受遺者への遺贈は無効となります。

たとえ受贈者に相続人がいたとしても、その権利は受け継がれません。そこは相続とは違った部分です。

また、遺留分を侵して遺贈した場合は取り消される可能性もあります。
詳しくは、「遺留分減殺請求」についての記事を参照ください。

使い方として適切なのは

以上の内容を踏まえた上で、「遺贈」をするのであれば、遺留分を考慮して、さらに「特定遺贈」にされると一番揉めずに受遺者が受け取れます。

例えば、相続財産の総額が1億円として、相続人が配偶者と子供であれば、5千万円が遺留分として権利の主張ができます。

ですから、その場合は、5千万円までの価値の特定物か現金を贈るとしたら問題は避けれるでしょう。

遺贈を放棄したい場合は

包括遺贈の場合、もしも負債などがあればそれまでは受け継ぎたくありませんよね。

その場合は、遺贈を放棄することができます。

方法としては、相続放棄と同じように家庭裁判所に放棄の申述をする必要があります。

ただし、包括遺贈の放棄ができる期間は、原則として遺贈があったことを知った日から3ヶ月以内です。

もし、3ヶ月の期間内に遺贈の放棄の申述をしないと遺贈を受けると承認したものとみなされるので注意が必要です。

なお、特定遺贈は包括遺贈の場合と違い、期限について定めがないのでいつでも放棄することができます。

 

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