不動産を複数で相続する場合の分割方法について
公開日:
:
最終更新日:2014/09/17
全般
悩みって尽きないですよね。
おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。
まあ、定番なんですが、相続で一番のお悩みといえば不動産の分配です。
今日は「不動産を複数で相続する場合の分割方法」についてお話しようと思います。
いちおう専門家らしく、ちょっと法律用語も使いながらご紹介していきます。
もし、不動産の相続に直面している方であれば、どの方法を取り入れるのか、参考にしてみてください。
不動産の分割がむずかしいのは
遺言が無いケースであれば、故人(被相続人)が亡くなると同時に、財産のすべては相続人全員が相続したことになります。
その中でも不動産は現金とは違って、簡単に人数分で割ることが中々できません。
ケーキのようにカットして各々が保冷剤を詰めて持ち帰る!なんてことも当然できません。
相続人の共有財産となるわけなので、売却など処分する場合も相続人全員の合意により決めなければならないのがやっかいですね。
分割方法については、以下に簡単にまとめました。
不動産の分割方法とデメリットについて
①共有分割
相続人複数名の共有名義で登記(名義変更)を行なう遺産分割方法
<デメリット>
・不動産の管理等をめぐり、もめることがある
・不動産を売却、賃貸する場合、共有者全員の合意が必要になる
②換価分割
売却したりすることで現金化し、相続人間で分配する遺産分割方法
<デメリット>
・不動産を手放さなければならない
③分筆
ひとつ(一筆)の土地をふたつ(二筆)以上の土地に分割し、登記簿上それぞれ独立した土地にする遺産分割方法
<デメリット>
・土地の評価額が下がる場合がある
・分筆するための費用がかかる
④代償分割
相続人のうち代表して不動産を相続し、その相続人が他の相続人に対して、自らの預金を崩すなどして現金を渡す遺産分割方法
<デメリット>
・不動産を取得する相続人が、まとまった現金を用意する必要がある
換価分割にした場合の注意点など
土地を残しておいても利用する予定が無かったり、管理が手間という理由から売却するという選択をした場合。
不動産を売却する場合、まずは相続人名義に変更してからでないと、売却はできません。
故人(被相続人)名義では、第三者に対して売買ができないのです。
普通に考えて、お亡くなりになった方が契約できるはずがありません。
それで、売却するにはどのようにするのか?といいますと、次の2パターンがあります。
1.相続人全員で不動産の売却手続きを進める
登記簿上も共有名義として相続人全員が協力して、不動産の売却手続きを進める。
2.代表者が不動産の売却手続きを進める
代表となる相続人が一旦不動産の名義人となり、その後その者が不動産の売却手続きを進める。
<おすすめするのは>
上記のうち、おすすめするのは「2.代表者が不動産の売却手続きを進める」です。
何故かといえば、不動産の売却手続きは、必要書類への署名捺印、売却当日の決済立ち会い等、手間がかかる作業だからです。
ですから、特に相続人同士で争いごとなどない場合は、代表者を決めて売却する換価分割をおすすめします。
売却手続きが済んだら、すみやかに現金を他の相続人へ分配するということが必要ですが。
ちなみに、当事務所では不動産売却時の不動産屋さんや司法書士への手配なども一連してサポートしております。
お客様のご負担が少なくて済むようなお手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談ください。
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