こんな事まで託せるの!?遺言書の使い方あれこれ

公開日: : 最終更新日:2014/09/10 遺言

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財団でも作ってみますか?

おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。

有り余る財産があれば、死んだ後には財団を設立して社会貢献するなんてのもいいですね!
そうだな~、私だったら子供たちの夢を後押しする活動に使いたいかな!?
夢だけは大きく持とうかと。。。

このように死後の財産処分について、予め決めておかれる人もだんだんと増えてきましたね。
その多くは、残される家族のために財産分けが中心です。

でも、財産処分以外にも遺言書で託せることがいくつかありますので、
それらをもう少し深掘りして、ご紹介したいと思います。

人生の最後に悔いを残さないためにも、お役立ていただければと思います。

遺言の意味はご存じですか?

「遺言・遺言書」と、それに近い言葉で「遺書」がありますが、その意味の違いについてはっきりとは分からない方も多いようです。

遺書というのは、自ら命を絶つ者が残される家族などにメッセージを文章で残すもので、それは手紙の要素が強いです。

それとは違い、遺言というのは死後の法律関係を定めるための最終意思を表すものです。
法律が絡むものなので、要式などはしっかり決まっています。
せっかくの遺言も無効にならないためにも、充分に民法の知識を習得して作成したいものです。

遺言によって定める法律関係とは、大きくわけると「財産に関すること」、「身分に関すること」になります。

身分に関することとは

「財産に関すること」については、ほぼお分かりかと思います。

ですので「身分に関すること」についてもう少し説明します。
さらに分類すると、次のようになります。

①遺言による認知
②未成年後見人の指定
③後見監督人の指定
④遺言による相続人の廃除、および廃除の取り消し
⑤遺言執行者の指定

以下にそれぞれ意味と注意点を解説します。

①遺言による認知
生前には事情があって、認知ができなかった子に対して遺言により認知することができます。
遺言執行者が認知の届出を行います。

②未成年後見人の指定
最後に親権を行う者が遺言で未成年後見人の指定ができます。
父母の共同親権に服している未成年に対しては行えません。

これは、両親が離婚した場合など、子の親権が片方になっている場合に使えます。
というのは、親権をもった親が死亡した場合は、もう一方の親が自動的に後見人なるわけではないからです。

③後見監督人の指定
②の未成年後見人は未成年者の監護、教育、財産の管理、代表等の権限が多岐にわたることから、その監視者を任意に設けることができます。

④遺言による相続人の廃除、および廃除の取り消し
推定相続人の相続権を剥奪すること、またその剥奪したことを取り消すことも遺言により行うことができます。

ただし、廃除の手続きは家庭裁判所が審判を下すことではじめて廃除できるものです。
また、その要件は決められていますので、必ず認められる訳ではありません。

⑤遺言執行者の指定
上記にあげた①認知、④推定相続人の廃除・取消は遺言執行者のみが執行できるものです。

もし、遺言になければ家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう必要があります。

また、遺言内容が遺言執行者による執行を要しない場合でも、指定しておくことで、
相続人間の紛争を緩和することが期待できます。

その他の要望があれば

葬儀に関して、自分がどのように送られたいか、宗派や知らせたい人など色々と残しておくことも良いでしょう。

その場合は、「葬儀のための遺言書」や「葬儀の要望書」として用意します。

正式な遺言とは違い、様式は自由で構いません。

作成したあとは、家族など自分の葬儀を依頼したい人に、作成した旨や保管場所などを伝えておきます。

そうすれば、いざという時にも開封が自由に出来ますので、葬儀の段取りに間に合わせることができるでしょう。

少し長くなりましたが、以上のような使い方があります。

なるべく解り易く書きたいのですが、どうも漢字が多くなると堅苦しくなりますね。

それでも最後まで読んでいただいた方、ありがとうございました。

参考になったのであれば嬉しく思います。

 

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