公証役場では思いどおりの遺言書が作成できるとは限らない理由
公開日:
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最終更新日:2014/09/10
遺言
おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。
今回も遺言書に関するお話です。
それも、公正証書遺言を作成するにあたり、事前に知っておいてもらいたい点をお話します。
内容を少し掘り下げてご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までお読みください。
遺言書を作成する場合は、公正証書遺言をおすすめしています。
当ブログでも、何度か記事にしておりますので、まだ読まれていない方はこちらをご覧ください。→「遺言を使って最後の意思をしっかり伝えるためのポイントは3つ」「自筆証書遺言をマニュアル本通りに作成すると失敗してしまうケースとは」
以前の記事にも上げておりますが、遺言(最期の意思)を伝え、それを確実に実行させるには、公正証書遺言が一番良いということは間違ありません。
※相続人の総意により確実にならない場合もあります。
では、公証役場に行って、遺言書を作ってもらえばいいんだ!と考えると思いますが、それはちょっと早計かもしれません。
というのは、公証役場では遺言者の本意にそった内容で遺言書を作成できるとは限らないからです。
語弊があるので言い直しますと、公証役場では、遺言者が「誰に何を残したいのか」については、きちんと法的な要件もクリアできる内容で作成できます。
しかし、ただそれだけで終わる可能性が高いということです。
何が問題なのか?
一見すると、先に述べたように「誰に何を残したいのか」を遺言書に記しておけば問題が無いようにも思えます。
ですが、もしも次のような事案であったらどうでしょう。。。
遺言者である父には、先祖代々から受け継いだ不動産が複数(計1億円)と現金5千万円あったとします。
そして、相続人は長男と嫁に行った妹だけであったため、長男に先祖代々の不動産を受け継いでもらいたいと考え、妹には現金の5千万円を渡すことを遺言書に記しました。
しかし、いざ相続が起こった時には、長男には相続税を払えるだけの現金がなく、嫁いだ妹にも頼りづらいという事情がありました。
そして、やむなく不動産を一部売却し、その代金から相続税を払うことを選択してしまいました。
これでは、先祖代々の土地を受け継いでほしいという、父の本意とは違う結果になってしまいます。
他にも、遺留分を侵害している内容であった場合などは、遺言者が望む結果にならないケースもあります。
このように、相続人間の個々の事情であったり、納税資金の面からも配慮したアドバイスなどは公証人からはもらえないことが一般的です。
専門家に相談されると安心です
いつも言うことですが、行政書士などの専門家に相談されることをおすすめしてます。
先述したような残念な結果にならないためにも、民法などの専門知識もあり経験から来るアドバイスがもらえる専門家に依頼されるのが一番安心です。
遺言書がスムーズに作成できるだけでなく、必要書類の収集も代行してしまえばその分も手間が省けます。
必要書類は意外と多岐に渡ります。(推定相続人となる者の戸籍謄本やそれ以外の者の住民票、固定資産の評価証明書など)
遺言書を作成する際には、一度ご検討してみてください。
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