自筆証書遺言をマニュアル本通りに作成すると失敗してしまうケースとは

公開日: : 最終更新日:2014/09/10 遺言

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簡単なパスタならお手のものです!

おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。

昨日は、美味しそうなあさりをゲットしたのでボンゴレロッソにしてみました。

たまにする料理は気分転換になるものです。
スマホを使えば簡単にレシピが検索できるので、ホントに便利ですね。

それでは本題に入ります。

今回は「遺言書をマニュアル本通りに作成すると失敗してしまうケース」についてお話したいと思います。

料理のレシピと違い、遺言書については書籍の見本を真似するだけでは、効果が無いケースが見受けられますので、その点を説明してみたいと思います。

昨今では、終活ブームも手伝って遺言書を作成される方も増えてきました。
公正証書遺言については、2000年に6万件程だったのが、2010年には8万件にまで増加したそうです。
今後も増加傾向が続くと思われます。

このように、専門家による公正証書遺言で作成しておけば、まず問題はないと思います。

問題になるのは、自筆証書遺言といって直筆でしたためておく遺言書の方です。
それも、独学でこっそり作成しようとしている方は以下の点に気を付けてください。

具体的に相続される物を記載する

特定の相続人に特定の財産を渡したいと思えば、その財産を具体的に記載しておく必要があります。

例えば、建物が複数ある場合、その内の建物Aを妻に渡したいといった趣旨を書かなければなりません。

そこまでは、マニュアル本にも記載されていることでしょう。

厳格なものであれば、登記簿通りに「所在○○、家屋番号△△、種類 居宅、構造 木造瓦葺弐階建、床面積・・・」というような書き方見本も見受けられます。

このような内容であれば、何の問題ないと思えますが、実は次のような危険がはらんでいます。

合理的に解釈すると

建物のみに目が向かれた遺言書の中には、敷地についての記載が無いケースがあります。

マニュアル本の書き方を参考にしようとすると、陥りがちな失敗例です。

その場合、合理的に遺言書の内容を解釈するのであれば、遺言書に言及されていない財産については他の相続人も法定相続分に応じて権利があることになります。

ですから、建物のみは妻が単独で相続することができたとしても、敷地については他の相続人と持ち分を共有することになります。

資産価値について

一般的に築年数の経っている古い建物については、ほとんど資産価値がありません。
ゼロに等しいことも珍しくはありません。

一方で、資産として価値のあるのは敷地というケースが大半です。

建物の名義変更をするには

建物を故人(被相続人)から妻へ単独名義に変更するには、その敷地も単独で相続しなければなりません。

他の相続人からは、敷地を売却して現金を分配しようと画策され、建物の明け渡しを要求される恐れも出てきます。

法律的な観点からチェックする

上記のようなケースであれば、建物だけでなく敷地についても忘れずに記載しておくべきだったといえます。

ただ単に、マニュアル本に掲載されている見本を参考に、流用するような場合には、重大な問題や間違いがあったとしても気がつかないものです。

法律の知識を持った専門家によるチェックを受けるなどすることが大切です。

また、公正証書遺言であれば、公証人により法律的な要件はクリアできますので、おすすめです。

以上、参考になさってください。

 

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