家庭裁判所において遺言書の「検認」を受けなければならないケースとは?
公開日:
:
最終更新日:2014/09/10
手続き
おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。
今回は、遺言書の「検認」についてのお話です。
「検認」という手続きについてご存じない方もいらっしゃると思いますが、これは相続が起こった際にかかわる人、そうでない人とに分かれます。
では、どのような場合に必要なのか?また、「検認」を受けなかった場合に困ることとは?
わかりやすくご説明したいと思います。
「検認」とは?
一言でいうと、遺言書の中身を確認する手続きです。
これは、家庭裁判所(亡くなった人の最後の住所地)に持っていき、家庭裁判所の係官が立ち会ったうえで行います。
その際には、ご遺族(相続人となるであろう人たち)と共に中身を確認します。
公の場で、確認することにより、後から偽造などが行えないようにする狙いがあります。
ちなみに、申立人以外の相続人には、家庭裁判所から検認期日(検認を行う日)の通知がされます。
申立人以外の相続人が検認期日に出席するか否かは、各人の判断に任されていますので、全員がそろわなくても検認は行われます。
「検認」が必要な場合と注意点について
故人の持ち物から「遺言書」が見つかった場合、公正証書遺言でないかぎりは「検認」を受けなければなりません。
また、遺言書が封印されている場合には、「検認」の前には開封しないようにしてください。
故意に開封した場合以外にも、誤って開封した場合でも、5万円以下の過料を払わなければならないので、注意してください。
ちなみに、封印がなければ開いても構いません。また、開封してしまっても遺言書が無効になるわけではありませんので、その場合も「検認」の申立てはしてください。
「検認」を受けなかった場合に困ることは?
家庭裁判所で「検認」を受けると、「検認済証明書」がもらえます。
(遺言書1通につき150円分の収入印紙と申立人の印鑑が必要です。)
この「検認済証明書」がないと、遺言の執行がができないので申請をしてください。
相続人や受遺者は検認済みの遺言書を使って、相続登記、預貯金等の名義変更をすることになります。
以上、参考になさってください。
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