「行政書士って何をするの?」にお答えします。

公開日: : 最終更新日:2014/08/18 ◆日々の気づきなど

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おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。

初対面の方に自己紹介をした後には、「行政書士って何をするの?」と質問いただくことが割とあります。

同じ国家資格者である、弁護士や税理士などは具体的に業務内容をイメージできますが、それとは違って行政書士の業務内容をイメージできる方はそう多くはありません。

実際に関わったことのない方にとっては、???疑問符が3つくらい付くかもしれませんね。

現実問題として、一生関わらない方も相当数いると思われる「行政書士」とは、いったいどんな事をする人なのでしょうか?

掻い摘んでご紹介したいと思います。

行政書士の正体は

合格率2~10%前後の国家試験を通過した者のうち、「行政書士」として名乗って活動するためには、日本行政書士会連合会に登録する必要があります。

実は、この試験の合格者以外にも弁護士などの他資格の保有者や、国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間が規定に達していれば、「行政書士」に登録をすることができます。

そして、その数は平成26年4月現在で4万4千人程です。

ちなみに、他の法律系の資格者では、弁護士が3万5千人、司法書士が2万1千人位ですので、その数に比較すると行政書士の登録数は多いといえます。

行政書士法(業務)について

第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的法式、磁気的法式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
 ・
 ・
 ・

上記のように、行政書士法という法律で業務が決められています。

具体例をあげてみます。

①官公署に提出する書類とは

(提出先)
都道府県

(提出書類)
建設業許可の申請書類一式、産業廃棄物処理業許可の申請書類一式 など

 

(提出先)
警察署

(提出書類)
風俗営業許可の申請書類一式、車庫証明の届出 など

 

(提出先)
保健所

(提出書類)
飲食店営業許可の申請書類一式 など

②権利義務、事実証明に関する書類とは

  • 各種契約書
  • 内容証明
  • 示談書
  • 遺産分割協議書
  • 離婚協議書
  • 遺言書
  • 会社定款
  • 会計帳簿
  • 図面類 など

上記の①、②共に書類作成、提出手続きの代理、作成に伴う相談に応じることができるとされています。

留意する点は

先述したように、身近な法律問題の解決や相談役として、行政書士は大いに活用できると言えます。

ただ、行政書士法にも唱っているとおり、他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができません。

制限されているものとは

  • 訴訟関連
  • 登記関連
  • 税務申告

などが主なものです。

裁判事になるような争い事は、弁護士に(小額の金銭関連は司法書士でも対応可)

商業登記・土地や建物の登記は司法書士に

税務申告に関しては、税理士に(ただし、会計記帳は行政書士でも対応可)

このように、一部は他資格者が専業で扱うことになっております。

どこに相談すべきか迷う場合には

いろいろと解説してきましたが、一般の方にとってみたら困った時の相談先をどこにすれば良いのか迷うケースもあるのではないでしょうか?

例えば、相続の手続きをあげてみても、実は様々な専門家が関わってくる可能性があります。

①相続税の申告 → 税理士
②不動産の名義変更 → 司法書士
③遺産分割について裁判で争う → 弁護士

あれ?行政書士は関係ないのかと思われるかもしれませんが、実はそうではありません。
①~③に関しては、相続手続きにおいては最終段階だと考えるべきです。

そこまで行き付くまでには、相続人の調査のために戸籍を取り寄せる → 故人の預貯金や不動産の調査 → 遺産総額・財産目録を作成 → 相続税の有無 → 遺産分割協議 などの工程があります。

そして、これらの一連の手続きを相続人に代わって行政書士が代行できるのです。

実はこの前工程がしっかり行えると、後の工程への引き継ぎもスムーズに行えますので手間や費用も抑えられるメリットがあります。

当事務所においても、提携先の各専門家へ引き継ぐケースがありますが、業務を絞って依頼できることでコストパフォーマンスを上げております。

相続に限らず、身近な法律問題で困った時には一度ご相談ください。

専門外の場合であっても、他の専門家をご紹介できるケースもありますので。

 

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