ご存じですか?戸籍謄本を50通以上も取り寄せる場合があるって!

公開日: : 最終更新日:2014/09/17 手続き

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おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。

相続手続きの手始めとして、戸籍謄本取り寄せをしなければならないことは、よく知られていると思いますが、思った以上に大変であることはあまり知られていないようです。

場合によっては、50通を超える戸籍が必要になることもあります。
そこまでの枚数にはならないにしても、戸籍謄本の取り寄せは正しい知識が無いと、2度手間、3度手間になることも少なくありません。

そこで今回は、戸籍謄本取り寄せをスムーズに行うためのポイントや複雑なケースなどをご紹介したいと思います。

また、取り寄せの工程などもケース毎に解説しますので、参考までにお読みください。

戸籍謄本の枚数が多くなるのは

まず、故人の分だけでも、死亡時のものから出生時までさかのぼる必要があるので、1通で終わるという方は皆無だと言えます。
一般的には、5~7通になることが大半です。

当然ながら個人差があるわけですが、人生の転機が多かった方は特に戸籍の枚数も多くなります。

結婚、離婚、養子縁組、移転などの理由で転籍(戸籍を新しく作り直すこと)されているためです。

また、長生きされている方も多くなる傾向があります。
それは、個人の理由と言うよりは、国の事情によるものです。
現在の戸籍の様式になるまでには、何度も改訂があったのがその理由です。

様式が新しくなった際に、従来の内容が全部記載されていないため、古い戸籍についても取り寄せる必要がでてくるのです。

ちなみに、様式の改訂等があったのは、明治31年、大正4年、昭和23年、平成6年です。
自治体によっては、多少ズレて変更されている場合もありますのでご注意ください。

戸籍謄本を請求できるのは

誰でも好き勝手に戸籍を請求できるわけではありません。

請求する戸籍に入っている本人、配偶者、直系の卑属(子や孫)、尊属(先祖)以外は委任状や正当な理由が必要となります。

委任を受けて、行政書士、弁護士、司法書士は請求することができます。

それで、実際に戸籍を取り寄せる手順については、以前のブログ「相続人を確定するための戸籍収集の手順について」で紹介していますので、そちらもご覧ください。

相続人の戸籍謄本はどこまで取り寄せるのか

くり返しますが、相続人を確定するためには、故人(被相続人)の死亡時から出生時までの戸籍謄本を取り寄せる必要があります。(それだけでも大変な場合があります)

そして、相続人が確定できた後には、今度は各相続人の戸籍を集めなければなりません。
それらは、現在戸籍だけで構いません。

故人と同じ戸籍謄本に入っていた配偶者や子であれば簡単ですが、多少複雑なケースもありますので、その一部をご紹介したいと思います。

 ケース1.前妻との間の子が既に他界していた場合

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図のようなケースでは、相続人は後妻(配偶者)と子B、孫Cの3名となります。
前妻との間の子Aは既に他界していたため、その子であるC(故人からみれば孫)が代襲相続するわけです。

その場合、相続人である後妻(配偶者)、子B、孫Cの各自の現在戸籍は当然必要です。

そして更に、子Aの死亡時から出生時までの戸籍謄本も必要となってきます。

その理由は、Aを引き継ぐ者がCだけであることを証明しなければならないからです。

 ケース2.甥姪が相続する場合

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図のように、故人には子が無く、尊属(親)や兄弟姉妹も既に他界しているケースでは、甥や姪が代襲相続することになります。

この場合、弟Aを引き継ぐ者が甥B以外に存在しないことを証明するために、弟Aの死亡時から出生時までの戸籍謄本が必要となってきます。

その他にも、故人(被相続人)の兄弟姉妹が弟A以外に存在しないことを証明するために、両親の死亡時から出生時までの戸籍謄本も必要となってきます。

相続に関する知識が必要なのです

上記は一例ですが、戸籍謄本の取り寄せをするケースは様々です。

その前提として、相続に関する民法の知識が必要になるのはいうまでもありません。

具体的には、法定相続人の範囲はどこまでなのか?相続放棄や相続欠格などで相続人が権利を失った場合には、次に誰が引き継ぐのか?などなど。

冒頭にお話ししたように、戸籍謄本の取り寄せは思った以上に大変な作業になることはお分かりいただけましたか?

一般の方には難しく感じられると思いますし、何よりお仕事をされている方なら平日に役所へ行くことは困難だと思われます。
また、郵送での取り寄せであっても不慣れな場合は非効率になると考えられます。

やはり、相続に関する民法にも詳しい専門家に依頼されるのが一番安心であり、かつ効率的かと思われます。

 

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