戸籍を取り寄せることで何が証明できるのか知っておこう!

公開日: : 最終更新日:2014/09/17 全般

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おはようございます。
愛知県の行政書士 森智英です。

今回も相続手続きの記事にしようと思います。

相続手続きの中でも必ずつきまとうのは、「戸籍」の取り寄せ作業です。

この戸籍の取り寄せは、専門家に依頼すれば間違いや手間も無く集めることもできますが、ご自身で集めたいという方には、以下の内容が役立つかもしれません。

いくつかある戸籍は何のために集めるのか?
取得の理由がわかることで、1通ずつ意識して集めることができると思いますので、ぜひ参考にしてください。

戸籍関係の種類について

戸籍といっても種類はさまざまです。

何のために、「誰の」「どのような」種類の戸籍が必要になるのかを、取得する理由ごとにまとめてみました。

亡くなった事実を証明する

●誰の → 亡くなられた方
●戸籍の種類 → 戸籍(除籍)謄本

亡くなられた日付や、その事実を証明するために必要です。
ちなみに、同じ戸籍に生存している他の者がいるときは戸籍謄本、誰もいないときは除籍謄本となります。

相続人が誰になるのかを証明する

●誰の → 亡くなられた方
●戸籍の種類 → 出生までさかのぼる戸籍(除籍)・改製原戸籍謄本

遺言による相続以外には、原則として出生までさかのぼる戸籍を集めます。

改製原戸籍とは、法律の改正により新しく作り替えられる前の戸籍のことです。
改製原戸籍 → 新戸籍へは一部の情報が記載されていないために取得する必要があります。

登記簿上の所有者と同一人物であることを証明する

●誰の → 亡くなられた方
●戸籍の種類 → 戸籍(除籍)の附票の写し

登記簿上に記載された住所・氏名と一致させるために、戸籍(除籍)の附票の写しを取得します。この書類には、すべての住所の異動が記されています。

なお、附票の保管期間は除籍謄本になってから5年間となります。

ちなみに、住民票(除票)の写しでも証明できる場合もありますが、こちらでは同一市区町村内の異動しか記されないため、移転が多い場合では一致しないケースも発生します。

相続人の権利があることを証明する

●誰の → 相続人
●戸籍の種類 → 戸籍謄本(抄本)

遺言による相続以外には、相続人全員の戸籍謄本(抄本)が必要になります。

第2順位以降の相続人が相続をする場合は、先順位の者の戸籍をさかのぼって取得して、先順位の相続人が存在しないことを明らかにしていきます。

戸籍を取得していくポイント

まず、申請できる人はいずれも本人・配偶者・直系血族と代理人(要委任状)となり、他人が勝手に取得することはできません。

戸籍をさかのぼって集める際には、1つずつ丁寧にその内容を読み取ることが重要です。
そのポイントについては、以下のとおりです。

戸籍の編製日・消除日をチェックする

その戸籍がつくられた日(編製日)と除籍や転籍などにより除かれた日(消除日)を確認しましょう。

従前の本籍地、新しい本籍地と筆頭者をチェックする

従前の本籍地、新しい本籍地と筆頭者を確認し、その情報を基に必要があれば次の戸籍を請求します。

相続人についてチェックする

亡くなられた方に関する情報はもとより、各相続人それぞれの情報も丁寧に確認しましょう。相続人に対して相続が発生しているケースなどもありますので、細かくチェックしていきましょう。

以上、参考になさってください。

 

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